名古屋市立筒井小学校PTA規約
第一章 総 則
第1条(名 称)本会は筒井小学校PTAと称する。
第2条(事務所)本会の事務所は筒井小学校内に置く。
第3条(目 的)本会は次の諸事項を目的とする。
1.家庭と学校との関係を緊密にし、児童の教育について保護者と教諭とが協力する。
2.保護者と教諭が一般社会の協力によって、児童の福祉を増進する。
3.学校の教育的環境の整備をはかる。
4.保護者に対する成人教育をすすめる。
5.地域内における社会教育の振興を助け文化の向上をはかる。
第4条(方 針)本会は前条の目的を達成するため次の方針をとる。
1.本会は教育を本旨とする民主団体として活動し、学校の教育方針に沿うよう協力する。
2.本会は、営利的、宗教的、政党などの他のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けない。
3.本会は児童福祉のため活動する他の社会団体および機関と協力する。
4.本会は、校長、副校長、教諭および教育委員会と学校問題について討議し、またその活動を助けるために意見を具申し、参考資料を提供するが、直接に学校の管理や教諭の人事に干渉するものではない。
第二章 事 業
第5条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.児童の教育を理解し、その教育環境をよくするための仕事
2.児童の健康増進ならびに保健衛生に関する仕事
3.児童の交通安全に関する仕事
4.児童の校外における生活の補導とよい環境整備に関する仕事
5.会員相互の教養親睦に関する仕事
6.その他必要な事項
第6条 前条の各事業を行うために実行委員会、学級代表委員会、文化厚生委員会、校外地区委員会を置く。また特別の事業を行うために必要ある場合は実行委員会の議を経て、別に委員会を設けることが出来る。上記の各委員会の仕事は第七章および第八章に掲げる。
第7条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終了
する。
第三章 会 員
第8条 本会の会員は学校に在籍する児童の父母またはそれに代わる人(以下「保護者」という)および学校に勤務する校長、副校長および教諭とする。
第四章 会 計
第 9 条 本会の経費は会費、その他収入による。
第10条 会費の額は、総会で決める。
第11条 会費の徴収方法は実行委員会で定める。
第12条 本会の会計は会計担当役員が責任をもってこれを担当する。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終了する。
第五章 役 員
第14条 本会は次の役員を置く。
1.会 長 1名(保護者)
2.副 会 長 3名(保護者2名および副校長)
3.書 記 3名(保護者2名および教諭1名)
4.会 計 3名( 〃 〃 )
5.遊び場開放運営委員会専任会計 2名(保護者2名)
6.メール担当 1名 (保護者)
第15条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括し、総会、実行委員会、役員会を招集する。
2.校長はどの会合にも出席し、意見や希望を述べることができる。
3.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合にはその代理をする。
4.書記は総会および実行委員会の議事を正確に記録し、その他必要ある場合、各種の会合について連絡通知する。
5.会計は本会の総ての金銭の収支を正確に記録し、翌年最初の総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
6.遊び場開放運営委員会専任会計は、金銭の収支を正確に記録し、年度末に名古屋市教育委員会事務局へ精算手続きを行う。
7.メール担当は、メール関連業務に携わる。
第16条 役員選出は次の通りとする。
役員は役員候補者選考委員会によって、選考される。
選考された役員候補者は総会において役員として承認される。
第17条 役員の任期は次の通りとする。
1.役員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。
2.任期中の役員欠員の場合は次の通りとする。
(1) 会長欠員の場合は副会長のうち1名が会長となる。
(2) 副会長、書記、会計、遊び場開放専任会計、メール担当に欠員のある場合は役員が候補者を選考し、実行委員会の承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。ただし、残任期間のきわめて短期間の場合は実行委員会の承認を得て処理する。
第18条 (監査)
1.本会は監査2名(保護者)を置く。
2.監査の任務は会計を監査し、総会において会計監査の結果を報告する。
3.監査の任期は1年とし、再選の場合はさらに1年を限度とする。
第六章 総 会
第19条 総会は本会の最高の議決機関である。
第20条 総会は定期総会と臨時総会とする。
第21条 定期総会は年度始めと年度末の2回開かれる。
第21条 実行委員会が必要と認めた場合または全会員の5分の1以上の要求があった場合に会長は臨時総会を招集する
第23条 総会は次の事項を議題とすることができる。
1.予算案の議決および決算の承認
2.新役員の承認
3.事業計画および事業報告
4.規約の改正
5.その他実行委員会において総会に付することを必要と認めた事項
第24条 総会定員数は会員の5分の1とする。(ただし委任状を含む)総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第七章 実行委員会
第25条 実行委員会は総会に次ぐ議決機関であり、本会の役員、常置委員会の正副委員長および各学年代表1名をもって構成する。
第26条 実行委員会の任務は次の通りとする。
1.役員ならびに各種委員会によって立案された事業計画を審議し、検討する。
2.総会に提出する報告書および予算決定書をあらかじめ検討する。
3.その他全会員より委任された事務処理をする。
4.必要ある場合は特別委員会を設けることができる。
第27条 実行委員会の例会は毎学期1回以上開かれ、その内容は実行委員会報告によって全会員に報告される。
第28条 実行委員会は構成員の半分以上が出席しなければ成立しない。
第八章 各種委員会
第29条 委員会には実行委員会の他に、学級代表委員会、常置委員会、役員候補者選考委員会、予算編成委員会がある。この他、必要に応じ実行委員会の決定により、特定の目的を遂行するために特別委員会を置くことができる。
第30条 学級代表委員会の構成は次の通りとする。
1.各学級から選ばれた代表により構成される。
2.学級代表の中から互選により委員長1名、副委員長2名(内教諭1名)、会計1名を置く。
第31条 学級代表および学級代表委員会の任務は次の通りとする。
1.学級PTA運営の推進
2.学級の会員の意向を持ち寄って話し合い、実行委員会に提議報告する。
3.学級代表委員会、実行委員会で決議されたことを学級の全員に伝える。
4.学級の会員の協力を直接必要とする事業に対して会員の協力を呼びかけ、これを行う。
第32条 各常置委員会の構成は次の通りとする。
1.文化厚生委員会は、各学級から選ばれた1名の代表によって構成される。
2.校外地区委員会は、各地区班から選ばれた1名の代表によって構成される。
3.互選により委員長1名、副委員長2名(内教諭1名)、書記1名、会計1名を置く。
4.教諭は各常置委員会に委員として属する。
第33条 各常置委員会の任務は次の通りとする。
1.文化厚生委員会
(ア)会員の文化教養ならびに親睦に関する仕事
(イ)児童の福利厚生
2.校外地区委員会
(ア)学校および学区域の施設、環境の点検、整備、防災に関する仕事
(イ)交通安全および児童の校外生活の健全な育成に関する仕事
第34条 役員候補者選考委員会は総会に提出する役員候補者ならびに会計監査候補者を選考する。
第35条 予算編成委員会は予算編成の時期に役員と学級代表委員会ならびに各常置委員会の委員長、および会計、各部の部長によって構成され、総会提出のための予算原案の作成にあたる。
第36条 学級代表委員会、常置委員会および特別委員会はその事業計画について実行委員会にはかり、これを執行する。
第九章 小P連とのつながり
第37条 本会からは小P連総会・理事会等に次のように参加する。
(1)総会 校長 会長 役員 委員
(2)理事会 校長 会長
(3)その他必要に応じて、設けられた委員会に参加する。
小P連第8ブロック研修会の当番校分担表を別表に記載する。
第38条 小P連が毎年行う事業に次のようなものがある。
(1)PTA研修会
(2)教育条件整備要望
(3)コーラス大会
(4)バレーボール大会
(5)その他
第十章 個人情報保護の取り扱い
第39条 本会がPTA活動を行うために必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、「筒井小学校PTA個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。
第十一章 付 則
第40条 本規約の改正は総会の決議によるものとする。
第41条 慶弔に関する内規および役員候補者選考委員会内規は別に定め、実行委員会の承認を得て実施する。
第42条 本規約は平成30年4月1日より効力を発する。
第12章 非常事態の対応
第43条 通常のPTA活動が困難である場合、役員会の一任においてPTA活動を行うこ
とができる。
平成30年3月1日改定
令和2年9月改定
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筒井小PTA内規およびおぼえがき
Ⅰ 筒井小学校PTA慶弔ならびに見舞に関する内規
本会は、次の規定に従って慶弔ならびに転退・見舞などの意を表す。
1.死亡の場合
(1)教員 10,000円 弔花一基
(2)その配偶者 5,000円
(3)その一親等 5,000円
(4)児童 10,000円 弔花一基
(5)児童の親 10,000円 弔花一基
(6)校医 5,000円
(7)主事 5,000円
2.見舞の場合
(1)教員、校医、主事が2週間程度の病気、又は入院の時、火災、風水害などの災
厄を受けたときは、3,000円の見舞を贈る。
(2)児童が火災、風水害などの災厄を受けたとき、病気、けが、交通事故などで入院
2週間以上のときは、3,000円の見舞を贈る。
自宅療養で1ケ月以上の場合はこれに準ずる。
(3)児童の親がPTA活動の際に不慮の災害にあったときは役員協議の上、見舞を
贈る。
3.結婚の場合
(1)教員 5,000円
(2)主事 5,000円
4.出産の場合
(1)教員 5,000円
(2)その配偶者 5,000円
(3)主事 5,000円
5.付則
(1)本内規は平成20年4月1日より効力を発する。
(2)特別の場合は、役員が協議の上代行し、実行委員会の承認を得る。
(3)必要に応じ内規の検討をする。
Ⅱ 筒井小学校PTA歓送迎会に関する内規
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1.退職、転任及び新任の学校職員に対し、PTA主催による歓送迎会を行う。
2.歓送迎会は、学校職員、地域、一般会員及び前会員の有志が参加して行うが、
その会費は、PTA会費より支出する。
3.歓送迎会委員会
(1)筒井小学校PTA規約第29条に基づき、歓送迎会委員会(以下「委員会」という)
を置く。
(2)委員会は歓送迎会の企画、運営を行う。
(3)委員会は学級代表委員会で選ばれた委員で構成される。
(4)委員会には、委員長、副委員長、書記、会計各1名を置く。
(5)委員長は、実行委員会に出席し、経営報告をする。
更に委員長は、必要に応じ又はその求めにより役員会に経過報告をする。
(6)委員会は、実行委員会の決定、勧告があった場合には、これに従って歓送
迎会を企画運営する。
(7)委員会は、歓送迎会終了後、次年度委員会への引継報告書の作成、会計
処理等の残務処理が終了した時点で、その活動を終了する。
ただし、必要に応じ活動することがある。
4.付則
(1)本内規は平成20年4月1日より効力を発する。
(2)必要に応じ内規の検討をする。
Ⅲ 筒井小学校PTA役員候補者選考に関する内規
1.委員会の目的
第1条 筒井小学校PTA規約第29条に基づき、筒井小学校PTA(以下
「PTA」という)に役員候補者選考委員会(以下「委員会」とい
う)を置く。
第2条 委員会は、PTA総会において承認されるべきPTA役員の候補者
を選考する。
2.委員会の構成
第3条 委員会は、各年度の11月末日までに組織されることを要する。
第4条 委員会は、次の10名の委員により構成される。
(1)PTA役員から2名
(2)代表委員から6名
(3)教職員から2名
第5条 委員が欠けた場合には、速やかに前条の基準に従って補充される。
第6条 委員会に、委員長、副委員長各1名を置くこととし、委員の互選に
より
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選出する。
第7条 委員会は、選出した役員候補者が、PTA総会で承認されたとき解
散する。
3.定足数と表決数
第8条 委員会は、総委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決
をする
ことができない。
第9条 通常の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、候補者
の選出には総委員の過半数の賛成を必要とする。
4.役員候補者の選出
第10条 役員候補者は、営利的、宗教的、政治的、その他個人的目的にP
TAを
利用するおそれのない教諭を除くPTA会員(以下「P会員」と
いう)
から選出する。
第11条 委員は、役員候補者となることができない。
第12条 P会員は、1世帯を1単位として、選考の対象となる者2名以上を
P会員から推薦する。推薦の方法は、当年度の委員会において定
める。
第13条 委員会は、原則として上記により推薦された者の中から、教諭以外
の
PTA役員(会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、監査2名、遊び場開
放運営委員会専任会計2名、メール担当)の候補者を選考する。
なお、教諭から選出される役員候補者は教諭の互選による。
第14条 委員会により選出された者は、役員候補者となることを書面により
承諾
して、総会において承認されるべき役員候補者となる。
第15条 委員会は役員候補者が確定したときは、実行委員会にこれを報告す
る。
第16条 実行委員会は上記報告を受け、適当でないと判断したときは、委員
会に
対し、役員候補者の再選考を求めることができる。
5.その他
第17条 委員及び役員候補者は、P会員の役員候補者の推薦の内容、委員会
における協議内容の一切を公表又は他言してはならない。ただ
し、実行委員会において3分の2以上の賛成により必要と認め
て、報告を求められたときは、委員長は、委員会を代表してこれ
を報告しなければならない。この場合、実行委員会委員は、その
内容公表又は他言してはならない。
第18条 本内規に定めのない事項について、重要な事項については実行委
員会で、通常の業務については委員会でこれを決する。
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第19条 臨時役員は、実行委員会および総会の承認のもと、必要に応じ置
くこと
ができる。
6.付則
第20条 本内規は平成18年4月1日より効力を発する。
Ⅳ 規約に関するおぼえがき
1.常置委員ならびに常置委員会について
(1)各委員会は、あくまでもP会員の自主的活動を主体とするもので、
T会員を相談役とすることは当然であるが、実務の面において負担を
かけることのないようによく注意する。
(2)各委員会では一定の会計簿と記録簿を持ち、事務引継ぎの時、次年度
の人に渡す。
(3)常置委員について
(ア)常置委員会に正規の委員が欠席する際には、必ず代理を出席させ
ることとする。
(イ)同一の委員会で1名の委員が2つのクラスの委員を兼ねることは
でき
ない。
2.事務引継ぎについて
(1)各常置委員会の事務引継ぎは、年度当初の合同常置委員会において
なされる。
(2)役員は総会終了後、直ちに事務引継ぎをする。
(3)新役員は、就任後なるべく早く合同常置委員会をもち、予算の使途
内容及び
年間事業計画についての指示助言を与える。
3.更正予算について
新役員ならびに新年度委員長は、総会通過の予算についてよく検討
し、新しい
事業計画に合わせて予算を組み直す必要があれば、第1回の実行委員会
に提出
する。
この場合「目」の金額移動については、実行委員会の決議のみで認めら
れるこ
ととする。ただし繰越金の使途については児童に還元するものに限る。
更正予
算の必要がない場合も、その旨を実行委員会に報告する。
4.実行委員会の議題について
次の実行委員会に提出したい議題があるときは、実行委員会の前に開か
れる役
員会に予め提出することを原則とする。
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平成18年3月14日 一部改定
平成20年3月12日 一部改定
平成24年3月13日 一部更正
平成27年3月11日 一部
改定
平成30年3月 1日 一部
改定
平成31年3月12日 一部改定
筒井小学校PTA 個人情報取扱方法
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、筒井小学校PTA(以下「本会」という。)が取得・保有
する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、事業の円滑な運営を図ると
ともに、個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的として制定す
る。
(指針)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に
則って運用管理を行い、活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 本会において取得・保持する個人情報の取扱方法については、総会資料または
通知など適宜の方法により会員に周知する。
(利用目的)
第4条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。
(1)会費請求、管理等のための連絡
(2)本会の事業に関する文書等の送付
(3)本会役員・委員・会員名簿等の作成
(個人情報の取得)
第5条 本会が取り扱う個人情報及びその利用の同意については、PTA会長宛に書面で
提出された次の事項とする。
(1)氏名
(2)電話番号
(3)メールアドレス
(4) その他必要とするもので同意を得た事項
2 前項の規定にかかわらず、要配慮個人情報等を収集する場合は、あらかじめ別
途本人の同意を得るものとする。
(同意の取り消し)
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第6条 会員は、個人情報の取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別
の事項・項目または全ての事項・項目について、その同意を取り消すことができ
る。
2 不同意の申し出があった場合、本会は直ちに該当する個人情報を廃棄または削
除しなければならない。ただし、名簿等として既に配布しているものについては、
削除の連絡をすることでこれに替える。
(管理)
第7条 個人情報は、本会役員が適正に管理する。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。
(保管)
第8条 個人情報データベースは、紙媒体は施錠保管、電子データはファイルにパスワー
ドをかけるなど適切な状態で保管することとする。
(第三者提供の制限)
第9条 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ
を第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事
務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得
ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(第三者提供に係る記録の作成等)
第10条 個人情報を第三者(第9条第1号から第4号の場合及び都、市役所、区役所を除
く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供年月日
(3)提供する対象者の氏名
(4)提供する情報の項目
(5)対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第11条 第三者(第9条第1号から第4号の場合及び都、市役所、区役所を除く)から個人
情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名/住所
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)提供を受ける情報の項目
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(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記
録不要)
(秘密保持義務)
第12条 本会会員は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に使用してはならない。その地位を退いた後も同様とする。
(情報開示等)
第13条 本会は、本人から個人情報の開示・利用停止・追加・削除を求められたときは
法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第14条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した
場合は、直ちに本会役員に報告する。
(苦情の処理)
第15条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ
ばならない。
附則
本取扱方法は、平成30年2月26日より施行する
なお、この取扱方法は法令の改正または実務上の不備が発生した場合には、本会役員
会で協議・検討し、改定することができる。取扱方法を改定した場合は、第3条に定める
周知の方法をもって会員へ周知するものとする
